介護度とは 。。。

市町村の窓口や福祉事務所に介護保険の申請を行って、申請者の心身の機能や状態について調査が行われ、その人が必要な介護量によって「要支援」「要介護1~5」の下記の6段階に認定されます。

要介護度の認定によって、介護サービスや施設へ支払われる保険の限度額が決まるものです。

 

  【要支援1,2】

社会的支援の必要な状態の人です。

日常生活を送る能力は基本的にあるが、歩行などが不安定。

浴槽の出入りなどに一部介護が必要となります。

 

  【要介護1】

生活の一部に部分的な介護が必要な状態となっている人です。

立ち上がるときや歩行が不安定。

排泄や入浴などに、一部または全介助が必要となります。

 

  【要介護2】

中程度の介護が必要な状態の人です。

一人で立ち上がったり歩けないことが多くなっており、排泄や入浴などに一部または全介助が必要となっています。

 

  【要介護3】

重度な介護が必要な状態の人です。

一人で立ち上がったり歩いたりできなくなっています。

排泄や入浴、着替えなどに全介助が必要となります。

 

  【要介護4】

最重度の介護が必要な状態の人です。

日常生活を送る能力がかなり低下しています。

入浴や着替えの全介助、食事のときの一部介助が必要となります。

 

  【要介護5】

酷な介護が必要な状態の人です。

生活全般にわたって全面的な介助が必要です。

意志の伝達がほとんどできない場合が多くなっています。

 

現在の状況として、要介護認定を受ける人は増加の傾向となりますが、中でも 「要支援」「要介護1」といった人のケースがその半数となっています。 

 

そういった軽度な介護度であってもそういった方は転倒や骨折、関節疾患などの危険性があって、いつしか生活機能が低下していく「廃用症候群(生活不活発病)」の状態になっていたりすることもあって、今は大丈夫であっても、今後その状態になる可能性が高い人が多いのが特徴となります。

 

そういったことを踏まえて改正された、介護保険の見直しでした。 今後、介護度がひどくなっていかないようにするために、介護予防という考え方やサービスがあります。