認定調査 |
被保険者の心身の状態・日常生活等を訪問調査
要介護・要支援認定の申請書を提出すると、図1のような手続きの流れになっています。
要介護認定の申請を受けた市町村は、認定調査員を訪問調査に派遣します。
調査員は、本人や家族から、「麻痺や関節の動き」、「寝返り・起き上がり・歩行」、「入浴・排泄・食事」、「衣服の着脱」、「金銭管理」、「視力・聴力」、「物忘れ・徘徊などの行動」、「14日以内に受けた医療」などについて心身の状況をお聞きしたり、実際に行っていただきます。
ご家族も同席するのが望ましいので、都合のよい日を相談して決めてください。時間は1時間ぐらいです。
高齢者と面談し、介護が必要かどうか、どの程度の介護が必要なのかを調査します。
介護認定審査会
認定調査員が作成した調査書からコンピューターによる一次判定がなされます。また、この調査と平行して主治医に意見書の提出を求めます。
介護認定審査会が、訪問調査結果(一次判定)と主治医の意見書を公平構成に審査・判定し、要介護状態区分を最終決定し、申請した日から30日以内に通知します。
要介護認定 認定調査員テキスト2009