障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現をめざします

 

障害保健福祉施策は、平成15年度からノーマライゼーションの理念に基づいて導入された支援費制度により、充実が図られました。

しかし、次のような問題点が指摘されていました。

①身体障害・知的障害・精神障害といった障害種別ごとに縦割りでサービスが提供されており、施設・事業体系がわかりにくく使いにくいこと

②サービスの提供体制が不十分な地方自治体も多く、必要とする人々すべてにサービスが行き届いていない(地方自治体間の格差が大きい)こと

③支援費制度における国と地方自治体の費用負担のルールでは、増え続けるサービス利用のための財源を確保することが困難であること

 

 
   障害者自立支援法のポイント

①障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、施設・  事業を再編
②障害のある人々に、身近な市町村が責任をもって一元的にサービスを提供

③サービスを利用する人々もサービスの利用量と所得に応じた負担を行うとともに、国と地方自治体が責任をもって費用負担を行うことをルール化して財源を確保し、必要なサービスを計画的に充実

④就労支援を抜本的に強化

⑤支給決定の仕組みを透明化、明確化

 

   自立支援システムは、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています

 

市町村

自立支援給付

介護給付

  居宅介護(ホームヘルプ)

  重度訪問介護

  行動援護

  重度障害者等包括支援

児童デイサービス

  短期入所(ショートステイ)

  療養介護

  生活介護

  施設入所支援

  共同生活介護(ケアホーム)

訓練等給付

  自立訓練

  就労移行支援

  就労継続支援

  共同生活援助(グループホーム)

自立支援医療

  更生医療

  育成医療※

  精神通院医療※

  ※実施主体は都道府県等

補装具


地域生活支援事業

相談支援

 コミュニケーション支援

 日常生活用具の給付又は貸与

 移動支援

 地域活動支援センター

 福祉ホーム

 その他の日常生活又は社会生活支援


 

都道府県

地域生活支援事業

専門性の高い相談支援

広域的な対応が必要な事業

人材育成 等

 

  地域生活支援事業

 

障害のある人が、その有する能力や適性に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、住民に最も身近な市町村を中心として以下の事業を実施します。

市町村及び都道府県は、地域で生活する障害のある人のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な事業形態での実施が可能となるよう、自治体の創意工夫により事業の詳細を決定し、効率的・効果的な取り組みを行います。

なお、対象者、利用料など事業内容の詳細については、最寄りの市町村又は都道府県窓口にお尋ねください。


【市町村事業】

事業名

内容

相談支援事業

障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行います。

また、自立支援協議会を設置し、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行います。

コミュニケーション支援事業

聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、点訳等を行う者の派遣などを行います。

日常生活用具給付等事業

重度障害のある人等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付又は貸与を行います。

移動支援事業

屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援を行います。

地域活動支援センター

障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。

その他の事業

市町村の判断により、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行います。

例:福祉ホーム事業、訪問入浴サービス事業、日中一時支援事業、社会参加促進事業 等

 

  利用の手続き

 

障害者総合支援法のサービス利用説明パンフレット(平成27年4月版)


 
 障害程度区分とは。。。
障害者の心身の状況(障害程度区分)

社会活動や介護者、居住等の状況

サービスの利用意向

訓練・就労に関する評価を把握その上で、支給決定を行います。 

 
 介護給付を希望する場合

相談・申し込み【相談支援事業者】(市町村)

利用申請

心身の状況に関する106項目のアセスメント(市町村)

障害程度区分の一次判定(市町村) 

二次判定【審査会】【医師意見書】 

審査会は、障害保健福祉をよく知る委員で構成されます

障害程度区分※の認定(市町村)

介護給付では区分1から6の認定が行われます

勘案事項調査 (市町村)

地域生活 就労 日中活動 介護者 居住 など

サービスの利用意向の聴取(市町村)

必要に応じて、市町村審査会の意見を聴取します。

支給決定(市町村)


 訓練等給付を希望する場合

相談・申し込み(相談支援事業者)(市町村)

利用申請

心身の状況に関する106項目のアセスメント(市町村)

勘案事項調査 (市町村)

地域生活 就労 日中活動 介護者 居住 など

サービスの利用意向の聴取(市町村)

暫定支給決定(市町村)

訓練・就労評価項目→個別支援計画 

一定期間、サービスを利用し、

①ご本人の利用意思の確認 ②サービスが適切かどうかを確認確認ができたら、評価項目にそったお一人お一人の個別支援計画を作成し、その結果をふまえ本支給決定が行われます。

必要に応じて、市町村審査会の意見を聴取します。

支給決定(市町村)

 

  サービスの新体系


サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。

 

「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受け

る場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。

サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は一定程度、可能となります。

障害程度区分とは、障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1~6:区分6の方が必要度が高い)です。介護給付の必要度に応じて適切なサービス利用ができるよう、導入されました。

 

障害者の特性を踏まえた判定が行われるよう、介護保険の要介護認定調査項目(79項目)に、調理や買い物ができるかどうかなどのIADLに関する項目(7項目)、多動やこだわりなど行動障害に関する項目(9項目)、話がまとまらないなど精神面に関する項目(11項目)の計27項目を加えた106項目の調査を行い、市町村審査会での総合的な判定を踏まえて市町村が認定します。 
 
    あいりすヘルパーステーションの障がい者サービス
 
・居宅介護
・同行援護
・移動支援
 
 
   料金

ご利用者様が負担する、障がい福祉ヘルパーサービス(居宅介護・同行援護)料金は以下の通りです。

生活保護を受けられている方・所得に応じて月額負担上限額が設定されている場合は、それ以上の負担は生じません。

身体介護254円/1回30分未満
身体介護402円/1回31分~60分
身体介護584円/1回61分~90分
家事援助104円/1回30分未満
家事援助151円/1回30分~45分
家事援助195円/1回45分~60分

 ※上記料金は通常サービス提供時間(8:00~18:00)の料金です。

早朝6:00~8:00)と夜間(18:00~22:00)は25%加算、深夜(22:00~6:00)は50%加算となります。移動支援、重度訪問介護はお問合わせください。

 

保険適用外サービスも行っておりますのでお気軽にお問合わせください。