介護保険

介護保険制度は、介護を必要とする状態となってもできる限り自立した日常生活を営み、人生の最後まで人間としての尊厳を全うできるよう、介護を必要とする人を社会全体で支え合う仕組みです。平成12年4月に施行して以来、在宅サービスを中心に利用が急速に進み、今後、介護を必要とする高齢者や認知症の高齢者の一層の増加が見込まれています。
利用者は自らの選択に基づいてサービスを利用することができ、介護に関する福祉サービスと保健医療サービスが総合的・一体的に提供され、公的機関のほか、株式会社やNPOなど多様な事業者の参入促進が図られ、効率的にサービスが提供される仕組みとなりました。
介護保険制度を将来にわたり安定的に運営していけるよう、平成18年4月から制度全般について見直しが行われ、予防重視型システムへの転換や、地域密着型サービスの創設など、新たなサービス体系を内容とする新制度が施行されました。

  被保険者(保険に加入する人)
区市町村の区域内に住所を有する40歳以上の人が、その区市町村の被保険者となります。
  • 第1号被保険者 65歳以上の人
  • 第2号被保険者 40歳以上65歳未満の医療保険加入者
  保険給付(サービス)が受けられる人

寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護者)や、日常生活を営むのに支障がある状態(要支援者)になった場合に介護サービスを受けることができます。

  1. 65歳以上の第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わず給付が受けられます。
  2. 40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、老化に伴う16種類の特定疾病が原因である場合に限られます。16種類の特定疾病とは、
    1. 関節リウマチ
    2. がん(医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断したものに限る)
    3. 多系統萎縮症
    4. パーキンソン病関連疾患
    5. 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
    6. 後縦靭帯骨化症 (こうじゅうじんたいこっかしょう)
    7. 骨折を伴う骨粗しょう症
    8. 初老期における認知症
    9. 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
    10. 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
    11. 早老症(ウエルナー症候群)
    12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
    13. 脳血管疾患
    14. 閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
    15. 慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
    16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  介護保険の財源構成


介護保険事業の財政は、利用者負担金と公費で賄います。負担割合は、以下のとおりです。

  1. 利用者負担金   10%~30%
  2. 公費と保険料で 90%(内訳は以下のとおりです。)
    • 国    25%
    • 都    12.5%
    • 区市町村    12.5%
    • 第1号被保険者    20%
    • 第2号被保険者    30%
  介護保険の申請からサービス利用まで


介護保険の給付を受けるためには、被保険者は、区市町村に申請し要介護認定を受ける必要があります。
認定は、原則として申請日から30日以内に行われます。

  給付調整


介護保険法による給付は、医療保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、精神保健福祉法、身体障害者福祉法などの他の法令等による給付に優先し、同一人が重複して給付を受けられません。ただし、一部例外があります

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