訪問介護のサービス内容(要介護1~5の方が対象) |
大きく分けて<生活援助>と<身体介護>があります。利用に際して単価が異なるためどのようなサービスを利用するかによって自己負担額が変わってきます。事業者との契約を取り交わす際に十分に話し合うことが重要です。
<身体介護>
利用者様が日常生活において行う動作介護、身辺介護、生活介護を行います。
利用者様が日常生活において行う動作介護、身辺介護、生活介護を行います。
- 動作介護
起床・就寝介助、体位変換、採尿パックの交換、水分補給、服薬介助など - 身辺介護
歩行、更衣、部分浴、入浴の見守り、整容、口腔ケア、洗面、更衣、排せつ介助、おむつ交換など - 生活介護
食事介助、全身清拭、洗髪、入浴、シャワー介助、特別食事の調理、外出・通院介助、痴呆性高齢者の見守り的介助など
介護予防訪問介護(要支援1・2の方が対象) |
対象となる高齢者様が自力では困難な行為について、同居している家族等の支援や地域の支え合い支援サービスなどが受けられない場合には、訪問介護員(ホームヘルパー)によるサービスが提供されます。訪問介護とは違う点は、日常の家事などをできるだけ自力で行うことで、身体機能を維持していくことを目的としている点です。
訪問介護の対象とならないサービス |
- 本人以外の家族のためのサービスや、家族が行うことが適当と判断されるサービス
- ホームヘルパーが行わなくても日常生活に支障がないサービス
- 日常的に行われる家事の範囲を超えるサービス
≪具体例≫
利用者様以外のかたのための洗濯、調理、買物、布団干し、利用者以外のかたが使用する居室などの掃除、来客への応接、自家用車の洗車、草むしり、ペットの世話、大掃除、家具などの移動、窓のガラス磨きなど。
介護保険にあてはまるサービスかどうかの線引きが難しいケースもあり、ご不明な点や質問は、ご縁なくお問い合わせください。
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